親や祖父母から住宅購入の資金援助を受けるとき、「贈与税はかかるの?」と心配になる方は多いはずです。実は、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」という制度があります。この記事では、建売住宅の購入にこの特例を活用する方法を、条件・手続き・注意点まで丁寧に解説します。
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?建売住宅購入への活用をわかりやすく解説

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、親や祖父母からマイホーム購入のための資金をもらったとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。以下では、仕組みと上限額、そして建売住宅でも使えるかどうかを順にご説明します。
非課税特例の基本的な仕組みと上限額
通常、他人からお金をもらうと贈与税がかかります。しかし「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を使えば、住宅購入のための資金援助を受けた場合に、一定額まで贈与税が課税されません。
現行制度(2026年12月31日まで)では、省エネ等住宅(断熱等性能等級4以上など一定基準を満たすもの)であれば1,000万円まで、それ以外の一般住宅であれば500万円までが非課税の上限額です。この金額は、通常の贈与税の基礎控除(年間110万円)とは別に適用されるため、合わせると最大で1,110万円まで非課税にできます。
資金の使い道は「住宅の新築・取得・増改築のための費用」に限られており、家具や引越し費用には使えません。贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、入居(または入居見込み)であることが基本的な条件となっています。
建売住宅購入でも使えるのか?結論と理由
結論から言うと、建売住宅の購入でもこの特例は使えます。
この特例の対象は「新築住宅の取得」「中古住宅の取得」「増改築」の3つです。建売住宅は完成済みの新築住宅として販売されるため、「新築住宅の取得」に該当します。注文住宅のように自分で設計・発注する場合だけが対象というわけではありません。
ただし、建売住宅には独自の注意点があります。完成前に契約・贈与を受け、引渡しが翌年になるケースが多いのですが、贈与を受けた年と引渡し・入居の年がずれると特例が使えなくなる場合があります。このタイミングの問題は後のセクションで詳しく解説しますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
非課税特例を受けるために必要な条件

非課税特例を正しく適用するには、贈与する側・受ける側・住宅そのものの3つの視点からそれぞれ条件を満たす必要があります。一つでも外れると特例が適用されないため、事前にしっかり確認しておきましょう。
贈与する側(親・祖父母)の条件
贈与者(お金を渡す側)は、受贈者(受け取る側)の直系尊属であることが必要です。具体的には父母や祖父母が対象で、配偶者の父母(義父母)や兄弟姉妹からの贈与はこの特例の対象外となります。
年齢制限は贈与者には設けられていないため、高齢の祖父母からの贈与でも問題ありません。また、複数の親族から贈与を受けた場合でも合算して特例の上限額の範囲内であれば適用できます。なお、特例を受けるのは贈与者ではなく受贈者側のため、贈与者の税務上の申告は基本的に不要です。
贈与を受ける側(購入者本人)の条件
受贈者(住宅を購入する本人)には、いくつかの条件があります。
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住(または居住見込み)であること
- 過去にこの特例を受けたことがないこと(同一の住宅取得等に関して重複適用は不可)
所得要件は見落としがちなポイントです。共働き世帯であれば夫婦それぞれの所得を別々に確認し、どちらが受贈者になるかを検討するとよいでしょう。
建売住宅そのものに求められる条件
住宅にも一定の要件があります。主な条件を整理すると以下のとおりです。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 床面積 | 40㎡以上240㎡以下(登記簿面積) |
| 自己居住用 | 取得した住宅に自分が居住すること(賃貸・投資目的は不可) |
| 新築・既存 | 新築または取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの |
建売住宅は通常、新築として販売されるため「建築年数の条件」はクリアできます。ただし、床面積が240㎡を超える大型物件や、自己居住ではなく賃貸として使う場合は対象外になるため注意が必要です。
また、省エネ等住宅に該当するかどうかで非課税の上限額が変わります(500万円 vs 1,000万円)。購入予定の建売住宅が省エネ基準を満たすかどうかを売主に確認しておきましょう。
建売住宅購入で特に注意したい「タイミング」の落とし穴

建売住宅の取引では、契約から引渡しまでに数か月かかることも珍しくありません。この「タイミングのずれ」が非課税特例の適用可否に直結するため、資金計画を立てる前にしっかり理解しておく必要があります。
贈与を受ける年と引渡し・入居の年をそろえる必要がある
この特例の原則は「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を取得して居住(または居住見込み)する」というものです。言い換えると、贈与を受けた年と同じ年の12月末または翌年3月15日までに引渡しを受け、住み始めることが求められます。
例えば、2025年10月に贈与を受けた場合、2026年3月15日までに引渡し・入居(または入居見込み)が完了している必要があります。建売住宅で「完成済み物件」を購入するケースでは、引渡しまでのスケジュールが比較的読みやすいため、このルールに対応しやすい面があります。
逆に、建設中の建売住宅を早い段階で契約した場合は要注意です。完成・引渡しがいつになるかを売主に確認し、贈与のタイミングを逆算して決める必要があります。
引渡しが翌年にずれた場合はどうなるか
では、贈与を受けた翌年3月15日を過ぎても引渡しが完了しない場合は、特例が使えなくなるのでしょうか。
この点については、国税庁のガイドラインに「贈与を受けた翌年3月15日までに取得できない場合でも、同年12月31日までに居住の用に供する見込みであれば特例を適用できる」という例外規定があります。つまり、一定条件下で翌年12月末までの猶予が認められています。
ただし「居住見込み」として申告して、実際にその年の12月31日までに入居できなかった場合は、特例の適用が取り消されて贈与税が課税される可能性があります。万が一、引渡しが長引きそうな場合は税理士に相談し、慎重に判断しましょう。
非課税特例を使うときの手続きの流れ

非課税特例は、条件を満たしていても贈与税の申告を行わなければ適用されません。「申告しなくていい=手続き不要」ではないため、必要書類と申告期限をあらかじめ把握しておきましょう。
必要書類の一覧
申告時に用意する書類は複数あります。主なものをまとめると以下のとおりです。
| 書類名 | 入手先・備考 |
|---|---|
| 贈与税申告書(第一表・第一表の二) | 税務署または国税庁ホームページ |
| 戸籍謄本 | 贈与者と受贈者の関係を証明するもの |
| 住民票の写し | 住宅の住所と一致させること |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局で取得。床面積・所有者確認に使用 |
| 売買契約書のコピー | 取得価格・取得日の確認 |
| 省エネ等住宅の証明書(該当の場合) | 建築士や住宅性能評価機関が発行 |
省エネ等住宅として1,000万円の非課税枠を使う場合は、証明書の取得が必須です。建売住宅の場合は売主(不動産会社)に確認し、証明書を発行してもらえるか事前に確認しておきましょう。
書類の不備があると申告が受理されない場合もあるため、税務署や税理士に相談しながら準備を進めることをおすすめします。
贈与税申告の期限と提出先
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に受贈者(住宅を購入した本人)が、自身の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
申告方法は3つあります。
- 税務署の窓口に直接持参
- 郵便で送付
- e-Tax(電子申告)でオンライン提出
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、書類の準備は早めに始めましょう。特に、年明けから3月15日は確定申告の時期と重なるため、税務署や税理士が非常に混み合います。余裕をもって動き始めることが大切です。
住宅ローン控除と組み合わせるときの注意点

住宅取得等資金贈与の非課税特例と住宅ローン控除は、どちらも住宅取得を後押しする税制優遇です。両方を活用すれば税負担をさらに減らせますが、組み合わせ方によっては損をするケースもあるため、仕組みをきちんと理解しておきましょう。
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に対して一定率(現行0.7%)を10〜13年間にわたって所得税・住民税から控除できる制度です。一方、贈与を受けた資金を頭金に充てると、その分だけ借入額が減り、ローン控除の対象となる残高も少なくなります。
例えば、4,000万円の建売住宅を購入する場合に1,000万円を贈与資金として頭金に充てると、残りの3,000万円がローン残高となります。控除の基準となる借入金は少なくなりますが、そもそも利息の支払いも減るため、どちらが得かは一概に言えません。
具体的な数字で試算してみることが一番です。税理士や住宅ローンのファイナンシャルプランナーに相談し、「贈与を頭金に充てる額」と「ローン控除で戻ってくる額」のバランスを確認しましょう。
また、贈与資金と自己資金・ローンを組み合わせる場合、贈与税の申告と住宅ローン控除の確定申告を同時に行う必要があります。どちらも提出期限が重なるため、書類の準備をまとめて進めると効率的です。
まとめ

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、建売住宅の購入でも活用できる制度です。省エネ等住宅なら最大1,000万円、一般住宅でも最大500万円まで贈与税が非課税になります。
適用には、贈与者・受贈者・住宅それぞれに条件があるほか、贈与を受けるタイミングと引渡し・入居のスケジュールを合わせることが特に重要です。また、特例は申告しなければ受けられないため、必要書類を早めに揃えて期限内に贈与税申告を行いましょう。
住宅ローン控除との組み合わせも含めた全体の資金計画は、税理士やファイナンシャルプランナーへの相談が一番の近道です。制度をうまく活用して、安心した住宅購入を実現してください。
住宅取得等資金贈与と建売住宅購入の活用についてよくある質問

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建売住宅の購入でも非課税特例は使えますか?
- はい、使えます。建売住宅は「新築住宅の取得」に該当するため、条件を満たせば非課税特例の対象になります。ただし、床面積や入居時期など住宅・受贈者双方の要件を満たす必要があります。
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親と祖父母の両方から贈与を受けた場合、それぞれ別に非課税枠が使えますか?
- いいえ、非課税枠は受贈者(購入者本人)1人あたりの上限額です。複数の贈与者から受けた場合でも合算で上限額(省エネ等住宅なら1,000万円)が適用されます。
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贈与を受けた年に引渡しが間に合わなかった場合はどうなりますか?
- 贈与を受けた翌年3月15日を過ぎても、同年12月31日までに居住見込みであれば特例を申告できます。ただし、その後実際に入居できなかった場合は特例が取り消され、贈与税が課税される可能性があります。
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非課税特例の申告を忘れた場合、後から申告できますか?
- 期限後申告として提出すること自体は可能ですが、延滞税や無申告加算税が発生する場合があります。なるべく期限内(贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日)に申告するよう準備しましょう。
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住宅ローンを使わず、贈与資金だけで建売住宅を購入する場合でも特例は使えますか?
- はい、住宅ローンの有無は非課税特例の適用条件に含まれていません。贈与資金のみで購入する場合でも、受贈者・住宅の条件を満たし、贈与税申告を行えば特例を受けられます。



