「住宅ローン控除って、建売住宅でも使えるの?」と疑問を持ちながら調べている方は多いのではないでしょうか。結論から言うと、建売住宅でも条件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。うまく活用すれば、年間最大35万円の税金が戻ってくる制度です。この記事では、建売住宅購入時に住宅ローン控除を最大限活用する方法を、適用条件・計算方法・申請手続きまでわかりやすく解説します。
建売住宅でも住宅ローン控除は使える!最大で年間35万円が戻ってくる

住宅ローン控除は、マンションや注文住宅だけの制度だと思われがちですが、建売住宅でも同様に利用できます。仕組みと控除額の目安を先に把握しておくと、その後の条件確認や手続きがずっとスムーズに進みます。
住宅ローン控除とは?仕組みを簡単に説明
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを使って家を購入・新築した場合に、毎年の所得税(および住民税の一部)から一定額が差し引かれる制度です。
「控除」という言葉はわかりにくいですが、要するに「払いすぎた税金が戻ってくる仕組み」と考えるとイメージしやすいでしょう。たとえば所得税を年間20万円納めていた場合、住宅ローン控除で20万円分の控除が受けられれば、その20万円がまるまる返ってくることになります。
控除期間は原則13年間(2022年以降の入居で省エネ基準適合住宅の場合)。長期にわたって税負担が軽くなるため、住宅購入における非常に大きなメリットといえます。計算のベースとなるのは「年末時点の住宅ローン残高」で、その0.7%が控除額となります。
建売住宅で受けられる控除額の目安(早見表)
控除額は住宅の省エネ性能の区分と借入限度額によって上限が決まります。2024年に入居した場合の主な区分と控除限度額は以下のとおりです。
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 最大控除額(13年間) |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 約409万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 約318万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 約273万円 |
| その他の住宅(省エネ基準非適合) | 0円(2024年以降は適用なし) | ― |
建売住宅の多くは「省エネ基準適合住宅」以上に該当しますが、2024年以降に入居する場合、省エネ基準を満たさない住宅は控除の対象外となりました。購入前に販売会社へ省エネ性能の確認を取っておくことをおすすめします。
年間の最大控除額は借入限度額の0.7%で計算するため、省エネ基準適合住宅なら最大で3,000万円×0.7%=年間21万円、長期優良住宅なら4,500万円×0.7%=年間31.5万円が目安です。
まず確認!建売住宅で住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるには、「住宅側の条件」と「購入者側の条件」の両方を満たす必要があります。どちらか一方でも欠けると控除が受けられないため、購入前にしっかり確認しておきましょう。
住宅側の条件(省エネ基準・床面積など)
建売住宅が住宅ローン控除の対象となるためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和)
- 新築または取得後6ヶ月以内に入居していること
- 省エネ基準に適合していること(2024年以降入居の場合は必須)
- 新築住宅の場合は建築確認日が2023年12月31日以前、または省エネ基準適合証明書の取得があること
床面積の計算は「登記簿面積」が基準です。建売住宅のカタログや販売資料に記載されている面積と一致するか確認しておきましょう。
省エネ基準については、販売会社が「フラット35」対応物件として告知している場合、多くのケースで基準を満たしています。不安であれば「省エネ基準適合証明書」の有無を購入前に確認するのが確実です。
購入者側の条件(所得・居住要件など)
住宅を購入する側にも、いくつかの条件が設けられています。
- 合計所得金額が2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること
- 取得した住宅に自ら居住していること(賃貸や別荘目的はNG)
- 返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していること
- 取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日時点も居住していること
- 過去に住宅ローン控除などの特例を受けていた場合、一定の要件を満たすこと
所得2,000万円という上限は、大多数の方が問題なく満たせる水準です。ただし、共働き世帯で夫婦それぞれがローンを組む「ペアローン」の場合は、それぞれの所得と控除額を別々に計算する点に注意が必要です。
条件を満たさないと控除が受けられない注意ポイント
条件チェックで特につまずきやすいポイントをまとめました。
- 入居が遅れた場合:取得(引渡し)から6ヶ月を超えて入居すると、原則として控除が受けられません。引渡し後に長期間空けるスケジュールは避けましょう。
- 省エネ基準の未確認:2024年以降に入居する場合、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は控除対象外です。購入前の確認が欠かせません。
- 転勤・単身赴任:一時的に住めない期間が生じた場合、要件を満たさないとみなされるケースがあります。税務署や税理士へ事前に相談することをおすすめします。
- ローンの借り方:親族間でのお金の貸し借りや、勤務先からの無利子融資は対象外になる場合があります。
「たぶん大丈夫」という思い込みが後から大きな損失につながることもあります。確信が持てないときは購入前に確認する習慣をつけておきましょう。
建売住宅の住宅ローン控除額はいくら?計算方法とシミュレーション

「実際にいくら戻ってくるの?」というのが、多くの方が最も気になるポイントではないでしょうか。控除額の計算式はシンプルで、シミュレーションを通じて自分のケースに当てはめてみることができます。
控除額の計算式(年末残高×0.7%)
住宅ローン控除の計算式は、次のとおりです。
年間控除額 = 年末時点のローン残高 × 0.7%
たとえば、年末残高が3,000万円であれば3,000万円×0.7%=21万円が1年分の控除額となります。ただし、この金額は「その年に納めた所得税+住民税の一部」の範囲内でしか受け取れません。
控除額が所得税を上回る場合は、翌年度の住民税(上限9.75万円)からも差し引けます。所得税と住民税の合計で吸収できる限界が「実質的な控除の上限」と考えておくとよいでしょう。
年末残高はローンの返済が進むにつれて毎年下がるため、控除額も徐々に減少します。そのため、控除を受けられる13年間の前半ほど恩恵が大きい仕組みです。
年収・借入額別のシミュレーション例
以下に、省エネ基準適合住宅(借入限度額3,000万円)を購入した場合の目安を示します。金利は1.5%(元利均等返済)として計算しています。
| 年収 | 借入額 | 初年度年末残高 | 年間控除額(目安) | 実際に戻る額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 2,500万円 | 約2,462万円 | 約17.2万円 | 約10〜15万円 |
| 500万円 | 3,000万円 | 約2,954万円 | 約20.7万円 | 約15〜20万円 |
| 600万円 | 3,500万円 | 約3,446万円(上限3,000万円) | 約21万円 | 約18〜21万円 |
「実際に戻る額」が控除額よりも少ないのは、所得税・住民税の納税額が控除の上限となるためです。年収が低いほど納税額も少ないため、控除枠をフルに使いきれないケースが多くなります。
自分の税額をより正確に把握したい場合は、国税庁の「住宅ローン控除に関する計算シート」も参考にしてみてください。
控除額を最大にするための借入額の考え方
控除額を最大限に引き出すためには、「借入限度額いっぱいまで借りること」が一つの考え方です。たとえば省エネ基準適合住宅であれば借入限度額の3,000万円まで借りると、初年度の控除額が最大になります。
ただし、借入額を増やせばそれだけ利息の支払いも増えます。控除で戻る金額と、余分に発生する利息を比較して判断することが大切です。特に低金利のローンを組む場合、控除率0.7%が金利を上回る「逆ざや」の状態になることもあり、その場合は繰り上げ返済よりもローンを維持するほうが有利になります。
また、自分の年収に対して控除額が過剰にならないよう、納税額と控除額のバランスも確認しておきましょう。せっかくの控除枠を使いきれずに終わるのはもったいないため、ファイナンシャルプランナーや住宅会社のスタッフに相談するのもよい選択肢です。
申請手続きの流れ|初年度の確定申告から2年目以降まで

住宅ローン控除は「受ける資格があれば自動的に適用される」わけではなく、自分で申請する必要があります。初年度と2年目以降でやることが異なるため、それぞれの流れを確認しておきましょう。
初年度にやること(確定申告・必要書類チェックリスト)
住宅ローン控除を受けるためには、入居した年の翌年に確定申告が必要です。会社員で普段は確定申告をしていない方も、初年度だけは必ず申告しなければなりません。
申告期間は原則として翌年の2月16日〜3月15日です。ただし還付申告(税金の払い戻しが目的の申告)であれば1月1日から提出できます。
必要書類のチェックリストは以下のとおりです。
- [ ] 確定申告書(税務署またはe-Taxで取得・作成)
- [ ] (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- [ ] 住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から送付)
- [ ] 建物・土地の登記事項証明書(法務局で取得)
- [ ] 売買契約書または建築請負契約書のコピー
- [ ] 源泉徴収票(会社員の場合)
- [ ] マイナンバーカードまたは本人確認書類
- [ ] 省エネ基準適合証明書など(住宅区分に応じて)
書類の取り寄せに時間がかかる場合があるため、引渡し後すぐに準備を始めることをおすすめします。国税庁のe-Taxサービスを使うとオンラインで申告でき、添付書類の一部も省略できて便利です。
2年目以降は年末調整でOK(会社員の場合)
2年目以降の手続きは、会社員の方はとても楽になります。毎年秋頃に税務署から届く「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から届く「住宅ローン年末残高等証明書」を勤務先に提出するだけで、年末調整の中で控除が処理されます。
必要なのは基本的にこの2種類の書類だけです。証明書は毎年自動的に送られてくるため、受け取ったらすぐに大切に保管しておきましょう。
自営業・フリーランスの方や、転職・退職した年などは2年目以降も確定申告が必要になります。自分の状況に合わせた対応を確認しておきましょう。
手続きを忘れたときの対処法(5年以内なら還付申告が可能)
「確定申告をうっかり忘れてしまった!」という場合でも、あきらめる必要はありません。住宅ローン控除の還付申告は、申告期限から5年以内であればさかのぼって申告できます。
1年忘れただけであれば、翌年以降に過去分をまとめて申告することが可能です。たとえば2021年入居で2022年分の申告を忘れた場合、2027年12月31日まで還付申告できます。
手続きは通常の確定申告と同様で、必要書類を揃えて税務署に提出するか、e-Taxでオンライン申告します。5年という期限を過ぎると取り返しがつかなくなるため、気づいたらできるだけ早めに対応することが大切です。
建売住宅で控除を最大限活用するための3つのポイント

条件を満たして申請するだけでも十分ですが、少し工夫することで控除の恩恵をさらに大きくできます。見落とされがちな3つのポイントを押さえておきましょう。
入居タイミングを逃さないようにする
住宅ローン控除は、住宅を取得した年に入居することが原則です。引渡しを受けた年と入居した年が異なる場合でも、取得日から6ヶ月以内の入居であれば問題ありません。
ただし、1年の入居タイミングが少しずれるだけで控除を受けられる期間が実質的に1年短くなることがあります。「今年の12月に引渡しを受けて、来年1月に入居する」という場合、引渡し年の控除は受けられないため、13年間の控除がスタートする年が変わり、生涯の控除総額に差が生じます。
可能であれば引渡しと入居を同じ年・同じタイミングに揃えることで、控除の恩恵を最大限に引き出せます。引渡しのスケジュールを決める際に、この点も意識してみてください。
繰り上げ返済のタイミングに注意する
住宅ローン控除は「年末のローン残高」を基準に計算されます。そのため、繰り上げ返済を行う時期によって控除額が変わります。
年末近くに繰り上げ返済すると、その年の年末残高が大きく減り、控除額も下がります。同じ金額を繰り上げ返済するなら、年が明けた直後(1月初旬)に行うと、前の年の控除額に影響せず、かつ利息の節約にもなります。
また、住宅ローン金利が控除率0.7%を下回っている場合(超低金利ローンの場合など)は、繰り上げ返済をするよりも控除期間中はローン残高を保持するほうが合理的なケースもあります。繰り上げ返済の是非は、適用金利と控除率を比較した上で判断しましょう。
ふるさと納税との併用は上限額に注意
住宅ローン控除とふるさと納税は、どちらも税金を減らす制度ですが、同時に活用すると控除の上限に影響する場合があります。
ふるさと納税の「ワンストップ特例」を使うと、住民税から寄付額分が差し引かれます。ここに住宅ローン控除の住民税分(上限9.75万円)も重なると、住民税から引ける合計額が住民税額を超えてしまい、どちらかの控除が無駄になることがあります。
対処法としては、ふるさと納税の年間寄付額を控えめにするか、または確定申告を通じて住宅ローン控除と組み合わせた上で最適な額を計算するとよいでしょう。総務省のふるさと納税シミュレーションを活用するか、税理士に相談することをおすすめします。
まとめ

建売住宅でも、省エネ基準を満たしていれば住宅ローン控除をしっかり活用できます。制度の仕組みは「年末残高×0.7%」という計算式でシンプルに理解でき、控除期間は最長13年間です。
活用にあたっては、住宅・購入者の両方の条件を事前に確認すること、初年度の確定申告を忘れないこと、そして入居タイミングや繰り上げ返済の時期に気を配ることがポイントです。ふるさと納税との組み合わせにも注意しながら、取りこぼしなく還付を受けましょう。
住宅ローンの返済は長期にわたります。控除の13年間をうまく使い切ることが、家計の安定にもつながります。わからないことがあれば税務署や住宅会社のスタッフへの相談も積極的に活用してみてください。
住宅ローン控除と建売住宅 最大限活用する方法についてよくある質問

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建売住宅でも住宅ローン控除は受けられますか?
- はい、受けられます。省エネ基準を満たしていること、床面積が50㎡以上(条件によっては40㎡以上)であることなどの条件を満たせば、建売住宅でも住宅ローン控除の対象となります。
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2024年以降に入居する場合、省エネ基準を満たしていない建売住宅はどうなりますか?
- 2024年以降に入居する場合、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は住宅ローン控除の対象外となりました。購入前に販売会社へ省エネ基準適合証明書の有無を確認することが重要です。
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確定申告を忘れた場合、住宅ローン控除は受けられませんか?
- 申告期限から5年以内であれば、さかのぼって還付申告が可能です。気づいた時点で、必要書類を揃えて税務署またはe-Taxで申告しましょう。
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住宅ローン控除とふるさと納税は同時に利用できますか?
- 同時に利用できますが、住民税の控除枠は上限があるため、両方の控除額の合計が住民税額を超えると損をする可能性があります。寄付額の上限を確認しながら活用するのがおすすめです。
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ペアローンで建売住宅を購入した場合、住宅ローン控除はどうなりますか?
- ペアローンの場合、夫婦それぞれがローンを組むため、それぞれが条件を満たせばそれぞれ別に住宅ローン控除を受けられます。各自の所得税・住民税の範囲内で控除が適用されるため、世帯全体の節税効果が高まる可能性があります。



